「おんねこ」炎上の発端は『ちいかわ』との類似性をめぐる議論で、後の裁判は別件の画像転載に関する発信者情報開示請求です。
大阪地裁が「おんねこは『ちいかわ』の盗作ではない」と認定したわけでも、炎上に参加した投稿者へ損害賠償を命じた判決でもありません。この2点を分けて見ると、複雑に見える一連の出来事がかなり整理しやすくなります。
おんねこ炎上はなぜ起きた?2022年7月に広がった『ちいかわ』との比較

「おんねこ」は、和々寺らおんさんがXの前身であるTwitterで公開していたWeb漫画です。
温泉が好きな白猫「おんねこ」を中心に、ぶち猫の店主「ししょー」やドムタロ、ペンギンといったキャラクターが登場する作品として発信されていました。
公開開始日を一日単位で断定できる一次資料は今回確認できませんでしたが、少なくとも2021年12月15日に公開された「おんねこ」の漫画があったとする保存記録が残っています。したがって、「2021年末には作品の投稿が始まっていた」と見るのが安全でしょう。
炎上についても、「2022年春から一気に炎上した」と日付を固定するより、今回確認できる記録上では2022年7月には『ちいかわ』との比較が明確に拡散していたと整理するほうが確実です。
実際、2022年7月23日にはYahoo!知恵袋で「おんねこって漫画はなんで叩かれてるのですか」という質問が投稿されています。少なくともこの時点では、作品を知らない人が「なぜ批判されているのか」を検索するほど話題が広がっていたことが分かります。
当時、特に比較対象とされたのがナガノさんの『ちいかわ』でした。
丸みを帯びた小動物のキャラクター、表情の付け方、キャラクター同士の日常を短い漫画で見せるスタイルなどを取り上げ、「似ているのではないか」という投稿や比較画像が広がっていきます。
ただし、ここで大切なのは、ネット上で「似ている」と評価されることと、著作権法上の「盗作」「著作権侵害」が成立することは同じではないという点です。
ネットでは強い意味を持つ「パクリ」という言葉も使われましたが、それ自体が法律上の判断を意味するわけではありません。
「存じませんでした」は何を知らなかったという意味だった?
おんねこ炎上で繰り返し取り上げられたのが、作者による「存じませんでした」を含む返信です。
2022年7月24日前後の掲示板ログや二次資料では、おんねこが弾力のある足場のようなものを使って移動する場面と、『ちいかわ』側のエピソードを比較する返信に対し、作者が「似ているため反応が騒がしかったのですね」という趣旨の返答をした記録が繰り返し紹介されています。
ただ、この発言は扱いに注意が必要です。
ネット上では「作者が『ちいかわ』そのものを知らないと主張した」と説明されることがありますが、現在検索できる資料の多くは掲示板への転載やスクリーンショットをもとにした二次資料です。
そのため、「存じませんでした」が『ちいかわ』という作品全体を指したのか、返信で示された特定の場面を指したのかまで断定するのは避けたほうがよいでしょう。
これは細かい違いに見えますが、炎上記事ではかなり重要です。
短いSNS投稿は、前後の返信が消えたり、スクリーンショットだけが独り歩きしたりすると意味が変わってしまいますよね。
筆者としては、「ネットで定着した説明」と「現在確認できる資料から断定できる事実」を分けることが、おんねこ炎上を理解する第一歩だと考えています。
7月にはグッズ展開や過去作品まで注目された
さらに2022年7月23日の本人投稿として保存されている記録には、「おんねこ」のグッズを複数のサービスで展開したという告知も残っています。
つまり、類似性をめぐる議論が広がっていた時期と、作者が作品をキャラクターとして展開していた時期が重なっていました。
そして炎上は、『ちいかわ』との比較だけでは終わりませんでした。
7月後半になると、作者が過去に発表していた漫画『最低男子力の底辺から這い上がる婚活日記』などにも注目が集まります。
2022年7月27日や29日に、同作の特定場面を取り上げるX投稿が行われていた記録も残っており、ネット上の関心が「おんねこと『ちいかわ』は似ているのか」から「この作者は過去に何を描いていたのか」へ広がっていったことが確認できます。
ここは炎上が大きくなった理由を理解するポイントでしょう。
最初は一作品のデザインや表現についての議論だったものが、過去作品、作者の発信、制作活動全体を検証する流れへ変化したのです。
一方で、過去漫画の主人公の言動を、そのまま作者本人の現実の発言や実体験として扱うのも慎重であるべきです。
今回確認した資料だけでは、作中の人物と作者本人を完全に同一視できる根拠までは確認できません。
作品への批評は自由にできますが、創作上の人物のセリフを「作者本人が現実で言ったこと」と置き換えると、事実関係が別物になってしまいます。
おんねこ炎上から裁判まで何があった?時系列で整理
「おんねこ 炎上」「おんねこ 裁判」で検索すると、2022年の炎上から2024年の判決までが一本の事件のように見えることがあります。
しかし実際には、作品への批評、更新終了、第三者による画像投稿、発信者情報開示訴訟という性質の異なる出来事が続いています。
| 時期 | 出来事 | 種類 |
| 2021年12月 | 少なくとも12月15日の「おんねこ」漫画について保存記録が残る | 作品公開 |
| 2022年7月 | 『ちいかわ』との類似性をめぐる比較や批判が大きく拡散 | 炎上 |
| 2022年7月後半 | 過去の婚活漫画や作者の過去の発信にも注目が拡大 | 炎上拡大 |
| 2022年9月30日 | 作者が漫画・イラストの更新終了を発表 | 作品終了 |
| 2022年12月22日 | 第三者がラウンドワンの募集投稿に「おんねこ」画像4点を添えて返信 | 著作権問題 |
| 2024年2月26日 | 発信者情報開示請求事件の口頭弁論終結 | 裁判 |
| 2024年4月25日 | 大阪地裁がプロバイダへ発信者情報の開示を命じる | 判決 |
大きな区切りになったのが2022年9月30日です。
当時の本人X投稿を保存した2022年10月1日の記事では、作者は長期間更新できていなかったことに触れたうえで、状況を踏まえて今後は漫画・イラストの更新をやめること、まだ描き切れていないエピソードがある中での判断だったことを説明しています。
したがって、「おんねこ」は物語を最後まで描き切った通常の完結というより、作者が途中で更新を終了すると発表した作品と整理したほうが実態に近いでしょう。
ここまでで一度、「炎上」の話は区切る必要があります。
なぜなら、その約3か月後に起きた2022年12月22日の出来事は、『ちいかわ』との類似性を裁判で争ったものではないからです。
なお、この記事では情報の確度をそろえるため、裁判部分は判決本文として確認できる記録、更新終了は当時の本人投稿を保存した記録、炎上初期は当時の掲示板ログやSNS投稿を保存・転載した二次資料というように分けて扱っています。
特に炎上初期については原投稿が現在そのまま確認できないものもあるため、「ネットでそう言われている」だけの内容を確定事実にはしていません。
おんねこ開示請求はなぜ起きた?ラウンドワンへの画像付き投稿が発端
結論からいうと、開示請求の直接の原因は『ちいかわ』との比較投稿ではなく、2022年12月22日に第三者が「おんねこ」の画像4点を添付して行ったX投稿です。
大阪地方裁判所の判決記録によると、株式会社ラウンドワンは2022年6月15日と12月20日、X上でクレーンゲーム景品として使用する限定キャラクターを募集する投稿を行っていました。
そして2022年12月22日午後6時23分、氏名不詳の人物がラウンドワンの募集投稿への返信として、「おんねこ」を推薦する内容を投稿します。
判決の投稿記事目録では、この投稿に作者が作成した画像1から4までの計4点が添付されていたことも確認できます。
文章も一から作られたものではありませんでした。
判決によれば、作者本人が以前ラウンドワンへ応募した文章をもとに、「自薦」を「他薦」へ変えるなど一部を改変した内容になっていました。
裁判所は、この投稿を作者本人の意思とは異なる形で募集企画へ応募する内容だったと認定しています。
作者側は、この投稿で使われた4画像について著作権が侵害されたとして、投稿者を特定するための発信者情報開示請求を行いました。
ここで非常に重要なのが、裁判の当事者です。
2024年4月25日の判決で被告となったのは、画像を投稿した氏名不詳の人物ではありません。
被告はインターネット接続事業者である株式会社ベイ・コミュニケーションズです。判決でも、同社が発信者情報を保有する関連電気通信役務提供者であることが前提事実として認定されています。
つまり、この裁判の構図は単純な、
「作者 対 炎上させた投稿者」
ではありません。
作者側がプロバイダ会社に対して、匿名投稿者を特定するために必要な情報を開示するよう求めた裁判です。
この違いが分からないまま「おんねこを批判した人が作者との裁判で敗訴した」とだけ説明すると、判決の意味がかなり変わってしまいます。
おんねこ裁判の判決は?大阪地裁が画像4点の著作物性を認定

結論:大阪地方裁判所は2024年4月25日、株式会社ベイ・コミュニケーションズに発信者情報の開示を命じました。ただし、投稿者本人への損害賠償判決ではありません。
事件番号は令和5年(ワ)第11319号 発信者情報開示請求事件で、口頭弁論終結日は2024年2月26日です。
判決主文は、被告である株式会社ベイ・コミュニケーションズに対し、別紙に記載された発信者情報を原告へ開示するよう命じる内容でした。
開示対象として判決別紙に記載されたのは、氏名または名称、住所、電話番号、電子メールアドレスです。
訴訟費用についても「被告の負担」とされていますが、ここでいう被告は投稿者本人ではなく株式会社ベイ・コミュニケーションズです。
なぜ画像4点は「著作物」と認められた?
裁判では、そもそも投稿に使われた4画像に著作物としての創作性があるのかが争点になりました。
被告側は、目や眉、口、頬などがありふれたデザインのパーツであり、それらを一般的に組み合わせたにすぎないなどとして、創作性を争っています。
これに対して大阪地裁は、画像1について、フード付きの上着を着て直立する猫を丸みのある形で描くことや、頭部を大きく、後ろ足を太く短く描くことなどに作者による表現上の選択があると判断しました。
画像2についても、お菓子を見る3体の動物について、丸みのある造形や大きな顔のパーツなどを通じて愛らしい印象を生み出した点を評価しています。
漫画形式の画像3、4については、イラストだけでなく、挿入されたセリフにも複数の選択肢から作者が選んだ表現があるとされました。
その結果、裁判所は4画像について、作者の思想または感情が創作的に表現された美術または言語の著作物に当たると判断しています。
ここは専門的に見ると、炎上との関係で特に興味深いところです。
著作物性が認められることは、「他作品と似ていない」と認定されることではありません。
今回の裁判所は、「この画像には作者が選択した創作的な表現があるか」を見ています。
『ちいかわ』と比較して同じなのか、どこまで似ているのか、依拠して制作されたのかといった問題を判断しているわけではないのです。
つまり、
「おんねこの画像が著作権法で保護される」
ことと、
「おんねこと『ちいかわ』の関係をどう評価するか」
は同時に別問題として存在できます。
ここを混同しないことが、判決を読むうえで一番大切でしょう。
画像を付けた投稿はなぜ「引用」と認められなかった?
被告側は、本件画像について「おんねこ」を説明する補足資料として使用したことや、プライズ化の是非を批評する目的だったこと、出所が明示されていたことなどを挙げ、著作権法上の適法な引用に当たると主張しました。
しかし大阪地裁は、この主張を認めませんでした。
裁判所が重視したのは投稿全体の文脈です。
問題となった投稿は、作者本人が以前行った応募文を一部改変し、作者の意向に沿わない形でラウンドワンの募集へ応募する内容になっていました。
裁判所は、こうした事情を踏まえて、投稿者の行為を作者の作品や応募を揶揄ないし茶化すものと評価できると判断しています。
そして、本件で4画像を利用することが報道、批評、研究などの引用目的上、正当な範囲で行われたものとは認められないとして、適法な引用に当たらないとしました。
結果として裁判所は、画像付き投稿が4画像についての複製権と公衆送信権を侵害すると認定しています。
この部分は、SNSを使う側にも意味のある判断ではないでしょうか。
「作者名を書いた」「批評のつもりだった」と主張すれば、それだけですべての画像転載が適法になるわけではありません。
ただし、今回の判決を「批判目的なら画像は一切引用できない」という一般ルールにまで広げて理解するのも正確ではありません。
裁判所はあくまで、この投稿の文章、画像の使い方、作者本人の応募文を改変して応募したという具体的な事情を合わせて判断したからです。
開示判決と損害賠償判決は何が違う?
ここは評価者の指摘でも特に重要だったため、もう一段だけ整理しておきます。
今回の訴訟で裁判所が確認した中心的な事項は、問題の投稿によって原告の著作権が侵害されたことが明らかといえるか、そして発信者情報の開示を受ける正当な理由があるかという点でした。
判決では、画像4点への複製権・公衆送信権侵害が明らかだとされたうえで、原告が発信者に対する損害賠償請求を予定しているため、情報開示を受ける正当な理由があると認定されています。
言い換えると、この裁判は匿名の投稿者を特定するための入口となる手続きです。
判決文には原告が発信者への損害賠償請求を予定していることは書かれていますが、2024年4月25日の判決で投稿者本人への賠償額が決められたわけではありません。
ここを「開示された=損害賠償裁判でも敗訴した」と置き換えないことが大切です。
おんねこは裁判で「ちいかわのパクリではない」と認定された?
いいえ。2024年4月25日の大阪地裁判決は、『おんねこ』と『ちいかわ』の類似性や盗作の成否を審理した裁判ではありません。
判決で明示された争点は、第三者が投稿した「おんねこ」の画像4点について、原告の著作権が侵害されたことが明らかといえるかどうかです。
したがって、この判決から、
「裁判所がおんねこは『ちいかわ』のパクリではないと認定した」
と結論付けることはできません。
反対に、
「裁判所がおんねこは『ちいかわ』を盗作したと認定した」
という説明もできません。
そもそも、その問題を審理していないからです。
法律に詳しくないと、「著作物と認められたなら完全なオリジナル作品だと認定されたのでは?」と思ってしまいますよね。
しかし今回の判決は、画像に作者自身の表現上の選択が存在し、著作権法上保護される著作物に当たると判断したものです。
著作物性の認定は、他作品との非類似性を保証する判定ではありません。
この違いは、おんねこ裁判について検索した人にとって最も重要なポイントでしょう。
ネット上では、「パクリなのに著作権が認められたのはおかしい」という反応と、「裁判でオリジナルだと証明された」という反対方向の説明が生まれやすいテーマです。
ですが、実際の判決を読む限り、どちらも裁判所が判断した内容を一段広げすぎています。
おんねこ炎上と裁判をどう見る?「4つの論点」を混ぜないことが重要
ここからは、確認できた資料を踏まえた筆者の考察です。
私は「おんねこ炎上」が今も分かりにくく感じられる理由は、一つの検索キーワードの中に、性質の違う4つの論点が入っているからだと考えています。
一つ目は、『ちいかわ』と似ているかという作品批評。
二つ目は、作者の過去作品や過去投稿まで調べるようになった作者個人への関心。
三つ目は、第三者が作者の画像を使って投稿したという著作権の問題。
そして四つ目が、その投稿者を特定するための発信者情報開示訴訟です。
この4つを一本のストーリーにしてしまうと、
「ちいかわに似ていると批判した人が開示された」
「裁判によっておんねこの盗作疑惑が晴れた」
といった説明が生まれやすくなります。
しかし、確認できる判決内容から見ると、そのつなぎ方は正確ではありません。
個人的に今回の事例で特に印象に残ったのは、ネット上の作品評価と、著作権法が保護する対象は別の物差しで測られていることです。
作品を面白いと感じるか。
キャラクターを独創的だと感じるか。
別作品に似ていると感じるか。
著作物として保護されるか。
第三者による転載が適法か。
これらは似た話に見えますが、それぞれ違う質問なんですね。
IT会社員としてネット上の情報を調べるときにも感じるのですが、炎上では「最も強い表現」が検索結果に残りやすい傾向があります。
「似ている」という意見より「盗作」、「情報開示」より「敗訴」、「著作物性を認めた」より「オリジナル認定」と言い換えたほうが刺激的だからです。
しかし、言葉を強くするほど事実から離れていく場合があります。
特に今回のように裁判記録が存在する話題では、まとめ投稿の見出しよりも、誰が被告なのか、何が争点なのか、裁判所が実際に何を認定したのかを見るほうが理解への近道でしょう。
また、今回の判決からSNS利用者が受け取れる教訓もあります。
作品に批判的な意見を持つことと、その作品画像を自由にコピーして別の目的で利用できることは同じではありません。
作品が炎上したり、ネット上で大量に共有されたりしても、それだけで著作権がなくなるわけではないからです。
一方、裁判で画像の著作物性が認められたからといって、ネット上で行われてきた作品批評まで裁判所が否定したわけでもありません。
擁護する側も批判する側も、判決が言っていないところまで結論を広げないことが大切だと私は考えます。
まとめ:おんねこ炎上と開示請求・裁判は時系列と論点を分けて理解しよう
「おんねこ」は少なくとも2021年末には投稿されており、2022年7月には『ちいかわ』との類似性をめぐる比較や批判がネット上で大きく広がっていました。
その後は作者の過去作品などにも注目が集まり、2022年9月30日、作者は漫画・イラストの更新を終了すると発表しています。
しかし、2024年の裁判へ直接つながった出来事は、この類似性議論そのものではありません。
2022年12月22日午後6時23分、第三者がラウンドワンのキャラクター募集投稿へ「おんねこ」の画像4点を添えて返信したことが、発信者情報開示請求につながりました。
大阪地方裁判所は2024年4月25日、画像4点に著作物性を認め、この投稿による複製権・公衆送信権侵害が明らかだと判断し、被告の株式会社ベイ・コミュニケーションズへ発信者情報の開示を命じました。
ただし、この判決で被告だったのは匿名投稿者本人ではありません。
投稿者本人への損害賠償額を決めた判決でもなく、『おんねこ』が『ちいかわ』のパクリかどうかについて裁判所が白黒を付けたものでもありません。
おんねこ炎上を正確に理解するには、「作品の類似性をめぐる議論」「作者への関心の拡大」「第三者による画像利用」「発信者情報開示裁判」を分けて見ることが重要です。
ネットで強い言葉を見かけたときほど、「誰が」「いつ」「何について」「どこまで認定したのか」を確かめる。そうすると、この騒動の輪郭はずっと見えやすくなりますよ。
よくある質問
おんねこが炎上したのはなぜですか?
大きな理由は、『ちいかわ』とキャラクターや漫画表現が似ているという指摘がネット上で広がったことです。
今回確認できる記録では、少なくとも2022年7月には批判理由を尋ねる投稿や比較をめぐる掲示板の議論が多数確認でき、その後は作者の過去作品にも関心が広がりました。
おんねこの裁判では投稿者が損害賠償で敗訴したのですか?
2024年4月25日の判決については、その説明は正確ではありません。
被告は株式会社ベイ・コミュニケーションズで、大阪地裁が命じたのは発信者情報の開示です。判決では作者側が発信者への損害賠償請求を予定していることは認定されていますが、この判決自体で投稿者本人の賠償額が決まったわけではありません。
おんねこは裁判で「ちいかわのパクリではない」と認定されたのですか?
いいえ。
大阪地裁が審理したのは、第三者が投稿した「おんねこ」の画像4点に著作物性があるか、その利用が著作権侵害に当たるか、発信者情報を開示すべきかという問題です。『ちいかわ』との類似性や盗作の成否は、この裁判の争点ではありません。


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